介護保険の福祉用具利用について基準設定〜厚生労働省が判断基準を発表し、意見を募集〜
介護保険における福祉用具は、心身の機能が低下した要介護者や、要支援者の日常生活上の便宜をはかる用具であって要介護者等の日常生活を助けるためのものとされている。厚生労働省では福祉用具の利用状況からその急速な普及、定着が進んでいる一方で、要介護度の軽い人に対してその必要性が想定しにくく自立支援の趣旨に沿わない事例もあるとの判断から「介護保険における福祉用具給付の判断基準」を作成した。
この基準では個々の福祉用具ごとに福祉用具の特性と利用者の状態から判断して「使用が想定しにくい状態像」と「使用が想定しにくい要介護度」を示している。

     <判断基準で想定しにくい状態像と要介護度の事例案>
福祉用具名    使用が想定しにくい状態像     使用が想定しにくい要介護度
自走用車いす   つかまらないで歩ける           要支援
電動車いす    つかまらないで歩ける            要支援
            短期記憶ができない            要介護5
特殊寝台     つかまらないで起き上がれる        要支援
床走行式リフト  自分でつかまらないで立ち上がれる   要支援,要介護1,2
固定式リフト   同上                        要支援,要介護1,2

本判断基準は厚生労働省のホームページに「パブリックコメント・意見募集」として4月22日に掲載されたので、内容、意見募集等詳細は下記のアドレスから参照できる。
アドレス: http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2004.4.23)
 

 

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