公正取引委員会による有料老人ホーム広告の不当表示例提示
公正取引委員会は、景品表示法に基づき「有料老人ホーム等に関する不当な表示」について指定を行うこととし、4月2日付け官報において告示した。指定告示は10月1日から施行される。有料老人ホームの広告がここで示す不当表示の例に該当すれば、事業者は直ちに取り締まりの対象になる。

上記告示「有料老人ホーム等に関する不当な表示」の添付資料の「同概要」で示された内容を略記すれば次の通り。

・自己所有でない土地・建物があればそのことを明瞭に記載する。
・自己が設置していない施設・設備があればそのことを明瞭に記載する。
・共用の施設・設備については共用であることを明瞭に記載する。
・構造・仕様の一部に異なるものがある設備は明瞭に記載する。
 例えば、南向き部屋との表示において南向きでない部屋がある場合にはそのことを明瞭に記載する。
・当初の部屋から2人以上の相部屋への住み替えがある場合にはそのことを明瞭に記載する。
・終身介護等の表示の例外となる事項がある場合は明瞭に記載する。
 例えば、「終身介護。」「最後までお世話します。」「生涯介護」等の表示において、退去等がある場合は、その条件等を明瞭に記載する。
・医療機関との協力関係がある場合は具体的な内容を明瞭に記載する。
・介護保険給付の対象とならない介護サービスに関する費用等につき明瞭に表示する。
・常勤換算方法により介護職員等の数を明瞭に記載する。
・費用の内訳につき明瞭に記載する。
 例えば、管理費の表示においてその内訳となる費用を明瞭に記載する。
(2004.5.18)
 

 

当社はお客様のプライバシーを大切にしております。
本ウェブサイトでは、Cookie(クッキー)を使用しております。
Cookie にはウェブサイトの機能不可欠なものと、その他に以下の目的で使用されているものが存在します。

・ウェブサイト改善のための閲覧状況の統計的な把握
・お客様のご興味・ご関心に応じてパーソナライズされたコンテンツ
 および広告の表示・配信、ならびにサービス等のご案内

詳しくは、クッキーポリシーをご覧ください