介護認定区分変更と介護予防
*** 2006年 介護認定が8区分に変更 ***

厚生労働省は12月22日、2005年の介護保険制度改正により「介護予防」を導入するのに伴って、現在6区分されている介護認定を2006年4月から8区分に変更すると発表した。

現在は介護が必要な度合いで要支援及び要介護1~5の6段階に分けられているが、介護が必要な人を、予防サービスだけを受ける「要支援者」と従来通りのサービスを受ける「要介護者」に大別する。

現在の<要支援>を、
① 介護予防サービスを受ける<要支援1>
② 痴呆症や傷病で予防サービスに適さず従来のサービスを受ける<準要介護>に分け、
更に現在の<要介護1>も;
① 介護予防サービスを受ける<要支援2>
② 同サービスを受けない<要介護1>
に分けた結果、要支援1~2・準要介護・要介護1~5の8区分となる。


*** 介護予防 ***

新介護予防システムは、次の2点が実施される。
①介護認定で軽度の現<要支援>と現<要介護1>と認定された人に対する「新予防給付」
②現在は保険対象外でも介護が必要になる可能性の高い人向けの「地域支援事業(仮称)」

筋力トレーニング・口腔ケア・栄養改善・転倒予防訓練などの新サービスが提供されるようになり、現在の訪問介護・デイサービス・デイケアなどは介護予防向けに内容を変えて提供され、予防プランも各市町村が設置する支援センターの保健師が中心となって作成するようになる。
「介護予防」の導入によって、10年後の要介護認定者数は600万人と推定しており、介護予防を行わなかった場合よりも40万人抑制できる見込である。

詳細は下記、厚生労働省ホームページを参照願います
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1222-3.html
(2005.1.14)
 

 

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