仕事と介護の両立を考える② ~介護休業の使い方~
育児・介護休業法の中には、「育児休業」と「介護休業」という休暇制度があります。いずれも育児や介護を理由に、育児休業は1年間、介護休業は93日間の長期休暇を取得できる制度ですが、どのように過ごすかには大きな違いがあります。

育児休業は、取得者自身が子育てを行うことを目的とした休暇です。
では、介護休業も、介護を行うことが目的の休暇、すなわち取得者自身でおむつ交換を行ったり、食事介助をしたり、入浴介助などをするための休暇なのでしょうか。

本来、介護休業は、仕事と介護の両立を準備するための期間としても位置づけられています。要介護認定の申請やケアマネジャーの決定、適切な介護サービスの選定、施設の見学や体験入所など、休業期間中に要介護者の生活を支援する体制を整え、自分自身が仕事に復帰するために準備を行う期間、これが本来の介護休業の目的です。

ところが、厚生労働省の委託調査によると、およそ5割の人が「介護休業は介護に専念するための期間」と考えているという調査結果があります。介護の平均期間は約5年といわれており、93日間しかない介護休業中に介護に専念してしまうと、休業期間が終了しても引続き介護を続けなければならなくなり、職場復帰ができなくなることが懸念されます。

介護休業の取得を検討されている方は、「介護休業は、仕事と介護の両立ができる体制を整える期間である」という本来の目的を忘れないようにすることが大切です。
(2016.5.20)
 

 

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