仕事と介護の両立支援制度がかわります
平成29年1月1日に「改正育児・介護休業法」が施行されます。これは、介護が必要な家族を抱える労働者が、介護サービス等を十分に活用できるようにするため、介護休業や柔軟な働き方ができるよう整備された制度です。

■改正内容
1.対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することが
  できるようになります。
2.介護休暇の半日単位の取得が可能になります。
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で
  2回以上の利用が可能になります。
4.所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設
  されます。
5.有期契約労働者の介護休業取得要件が緩和されます。

■省令によって介護休業等の対象家族の範囲が拡大されます。
現在の範囲は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫ですが、同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫が追加されます。

■併せて「改正男女雇用機会均等法」も施行されます。
上司・同僚による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を講じる義務が追加されます。


*詳細(厚生労働省のホームページ)はこちら
(2016.12.15)
 

 

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