ご存知ですか、成年後見制度③
判断能力に問題のないうちに将来に備えておきたいときには、任意後見制度を利用します。子どもや親族など頼れる人がいない、意思を伝えられない状況になっても自分らしく生活したい場合等に、自分自身で後見人を選び(任意後見受任者)、援助してもらう内容を決めておくことができるのが特徴です。
判断能力が低下した時に家庭裁判所に申し立てをすると、任意後見監督人が選任され、後見活動が開始します。

◎後見人に託せることは?
ケアマネジャーや介護事業所との契約、年金や保険の受取等、本人に代わって行ってほしいことを決めることができます。但し、本人が不利な契約をしてしまっても、後見人は取り消すことができません。

◎判断能力に問題なくても支援してもらいたいときは?
任意後見契約と一緒に見守り契約や財産管理等の委任契約を結んでおき、判断能力が低下する前から一部分の委任を開始する方法があります。判断能力に問題がなく体が自由に動かなくなってしまったような場合でも対応できます。任意後見契約にさまざまな契約を組み合わせることで、元気なうちから適切な支援を受け取ることができます。

◎判断能力が低下してしまった場合の手続きは?
家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをします。申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者ができます。

◎どんな人が後見監督人になるの?
後見監督人は家庭裁判所が選任します。本人の親族等ではなく,第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士など)が選ばれることが多くなっています。任意後見受任者や,その近い親族(任意後見受任者の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。


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(2017.4.28)
 

 

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