11月11日は介護の日
【「介護の日」とは】
高齢化などにより介護が必要な方々が増加している一方、介護にまつわる課題は多様化しています。
こうした中、多くの方々に介護を身近なものとしてとらえていただくとともに、それぞれの立場で介護を考え、関わっていただくことが必要となっています。
介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者及びその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日を設定することとしました。

【都道府県における取組】
介護の日である11月11日を中心とし、前後2週間にかけて各地でさまざまなイベントが開催されています。
地方公共団体や関連団体では「介護の日」のポスターや作文、写真の募集や介護フォーラムなどがおこなわれています。

【福祉人材確保重点実施期間】
今後、高齢化がさらに進行することが予想される中で、福祉介護サービス分野は、最も人材確保に真剣に取り組んでいかなければならない分野であり、福祉・介護サービスの仕事が、働きがいのある職業として社会的に認知され、特に若い世代の方々から魅力ある職業として選択されるようにする必要があります。
このため、厚生労働省は、平成19年8月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(平成19年度8月28日厚生労働省告示第289号)を策定し、指針に基づく取組を進めているところです。
この取組みの一貫として、11月4日から11月17日までを「福祉人材確保重点実施期間」として設定し、関係機関と連携して、福祉・介護サービスの意義の理解を一層深めるための普及啓発及び福祉人材の確保・定着を促進するための取組に努めることとしています。

【介護現場におけるハラスメント対策】
厚生労働省では、介護従事者の方が安心して働ける体制を整備するためにハラスメント対策を行っています。
⇒介護現場におけるハラスメント対策

出典:厚生労働省
⇒介護の日・福祉人材確保重点実施期間
(2024.10.15)
 

 

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