用語のご説明

 
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アセスメント
介護問題を解決する過程において、利用者が何に困っているのかを知り、専門家の見地から課題を分析することです。
移送サービス
一般の交通機関の利用が困難な方を対象に、移送車両により移送するサービスです。車いすごと乗車できるもの、寝たまま移動できるもの等もあります。
移動用リフト
自力で移動できない人の身体を吊り上げ、ベッドから車いすなどへ移動させるための用具です。キャスター等で床を移動するタイプ、固定設置するタイプ、床や天井に設置してレール範囲内で移動するタイプ等があります。
移動用リフトのつり具
移動用リフトに連結して使うつり具。体全体を包み込むタイプ、ベルトタイプ等があります。
医療関連行為
要介護認定等基準時間の項目の一つです。
呼吸管理、褥瘡(じょくそう)処置の実施等の診療の補助等をいいます。
上乗せサービス
介護保険で定められている限度額に市町村が独自に上乗せして提供するサービスや自己負担で追加利用するサービスをいいます。
ADL(Activity of Daily Living)
日常生活動作のことをいいます。毎日の生活をするために必要な基本動作のことで、具体的には食事や着替え、入浴、排せつ、移動等です。
嚥下(えんげ)
飲食物を飲み込むことです。加齢や疾病により飲食物がうまく飲み込めなくなったり、むせてしまったりする状態を「嚥下困難」といいます。

 
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介護医療院
入所者(慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、日常的な医療管理が必要な人)に対し、介護及び長期療養のための医療並びに日常生活上の世話を一体的に行う施設です。
介護休暇
労働者が、要介護状態にある家族を介護する必要がある日について仕事を休める制度です。
育児・介護休業法では、対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日迄、時間単位で取得が可能、と決められています。
介護休業
労働者が、要介護状態にある家族を介護するために仕事を休める制度です。
育児・介護休業法では、対象家族1人につき、通算93日迄、3回を上限に分割して取得することが可能、と決められています。
介護給付
要介護1〜5と認定された人を対象に給付されます。利用できるサービスの種類についてはこちらをご参照ください。
介護支援専門員
要介護認定を受けた被保険者の相談に応じ、在宅または施設の適切なサービスが利用できるように、その人の心身の状態などにあったサービス計画書(ケアプラン)を作成し、サービス計画に基づくサービス等が提供できるよう、サービス事業者や医療機関との連絡調整等を行う職種です。
保健・福祉・医療の分野において一定の資格や実務経験があり、試験に合格し研修を受けた者です。 介護支援専門員はケアマネジャーとも呼ばれています。
介護実習・普及センター
高齢者介護の実習や、介護用品、機器の紹介、相談を通して、地域住民に介護の知識や技術の普及を図る役割を担っています。
介護認定審査会
介護保険制度において、一次判定と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が話し合いをして、どれくらいの介護が必要なのかを判定(二次判定)する機関です。
介護福祉士
入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、また家族介護者等の介護に関する相談に応じる国家資格です。
介護報酬
事業者や施設がサービスを提供した際の対価の算定基準を介護報酬といいます。介護報酬は国が定めています。
介護保険施設
介護保険で利用料が給付される4種類の施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)をまとめて介護保険施設といいます。要介護1〜5に認定された方が利用することができます。
※介護老人福祉施設の新規入所は原則として要介護3以上の人が対象です。
※介護療養型医療施設は2024年3月末までに廃止します。
介護保険被保険者証
第一号被保険者及び交付申請をした第二号被保険者に対し発行される被保険者証です。サービスを利用する際には提示が求められます。
介護予防・日常生活支援総合事業
要介護1〜5以外の高齢者を対象とする事業です。65歳以上の全ての高齢者を対象とする「一般介護予防事業」と、お体の状態によって提供される「介護予防・生活支援サービス事業」(「訪問型サービス」と「通所型サービス」と「その他の生活支援サービス」)があります。
介護療養型医療施設
主として長期にわたり療養を必要とする人が入院する病院・診療所で、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療などのサービスをおこなう施設です。
※2024年3月末までに廃止します。
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
施設サービス計画に基づき、介護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の管理などのサービスをおこなう施設です。
介護老人保健施設
施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話などのサービスをおこなう施設です。
簡易浴槽
自宅の浴槽での入浴が困難な場合に、居室等で入浴することができます。介護保険で購入費が支給されるのは、空気式または折りたたみ式で容易に移動でき、工事を伴わないものです。
間接生活介助
要介護認定等基準時間の項目の一つです。
衣服等の洗濯、日用品の整理等の日常生活上の世話等をいいます。
関節リウマチ
自己免疫疾患で、全身の結合組織に炎症を生じる疾患です。20〜40歳代の発症が多く見られます。関節リウマチは特定疾病に指定されています。
機能訓練関連行為
要介護認定等基準時間の項目の一つです。
嚥下(えんげ)訓練の実施、歩行訓練の補助等身体機能の訓練及びその補助等の行為をいいます。
QOL(Quality Of Life)
生活の質のことをいいます。要介護状態になっても、QOLを高めることを目指します。
居宅介護支援
ケアプラン作成等を含むケアマネジメントをおこなうサービスです。
居宅介護支援事業者
都道府県から指定を受けて居宅介護支援をおこなう事業者のことです。ケアプラン作成に当たっては、これらの事業者にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼することができます。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が、療養上の管理や指導をおこなうサービスをいいます。
筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう=ALS)
運動神経系の変性が生じ、筋肉を動かすことができなくなる疾患で、食物が飲み込めなくなったり、呼吸困難になったりします。 筋萎縮性側索硬化症は特定疾病に指定されています。
緊急通報システム
突然具合が悪くなった時等に、発信器を押すと、予め指定されている人や消防署等に通報されるシステムです。
車いす
下肢が不自由な場合等に移動する際等に用いる福祉用具です。介護保険で借りることができる種類には、本人が操作するタイプ、介護者が押すタイプ、電動で動くタイプ等があります。
車いす付属品
車いすのクッションやパッド、車いすにつけるテーブル、普通の車いすのブレーキに手が届かない場合につける延長レバー付きのブレーキ等です。
ケアプラン
要介護認定・要支援認定を受けた人がサービスを利用するに当たり作成するサービス計画のことです。サービスの種類や回数、時間帯、事業者等が決められます。
ケアマネジメント
利用者が抱える複数のニーズを充足させるために、アセスメントを行い、適切なサービスをアレンジ・コーディネイト(ケアプラン作成)し、モニタリングすること。
軽費老人ホーム
家庭環境、住宅事情等により居宅において生活することが困難な60歳以上の高齢者が低料金で入所できる老人福祉施設です。食事の提供や日常生活上必要な便宜を供与するA型、自炊が原則のB型、車椅子生活となっても自立した生活を送れるよう配慮したケアハウスの3種類があります。
言語聴覚士
難聴や言語発達遅滞、脳血管障害による失語や麻痺性構音障害等によるコミュニケーション障害について主に治療訓練指導をおこなう職種です。
現物給付
医療保険と同じように、利用者がサービスを利用する際に、その一部負担金を窓口で支払い、残りの利用料は介護保険から直接サービス事業者に対して支払われる仕組みです。
高額医療・高額介護合算制度
世帯内の1年間の医療保険と介護保険との自己負担額の合計が一定の限度額を超えたとき、その超過分が「高額医療合算介護(予防)サービス費」として払い戻される仕組みです。
高額介護(予防)サービス費
介護保険のサービス利用料の1ヶ月の自己負担額の世帯の合計が、一定の限度額(所得により異なる)を超えた時に、その超過分が介護保険から払い戻されます。
後期高齢者
75歳以上の高齢者を後期高齢者といいます。
後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
脊髄が通る管内の後縦靭帯が骨に変化し、脊髄や神経根を慢性的に圧迫することで脊髄障害が起こってくる疾患です。 後縦靭帯骨化症は特定疾病に指定されています。
高齢化社会
高齢者人口(65歳以上の人口)が全人口のうち7%を超えた社会のことをいいます。日本は、1970年に高齢化社会になりました。
高齢社会
高齢者人口(65歳以上の人口)が全人口のうち14%を超えた社会のことをいいます。日本は、1994年に高齢社会になりました。
腰掛便座
和式便器の上において腰掛け式に変換するもの、洋式便器の上において便座を高くするもの、移動できるもの(ポータブルトイレ)等です。
骨折を伴う骨粗しょう症
骨からカルシウム等の骨塩が減少して、骨組織が薄くなり骨折しやすくなる病気・状態を骨粗しょう症といいます。 骨折を伴う骨粗しょう症は特定疾病に指定されています。

 
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サービス付き高齢者向け住宅
安否確認サービスと生活相談サービスが義務付けられている、高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。居室部分については、床面積が原則25u以上、バリアフリー構造を有する等の登録基準が設けられています。
在宅介護支援センター
在宅の高齢者や家族に対し、在宅介護に関する各種相談、助言、情報提供等をおこなうセンターです。
作業療法士
手芸、工作その他の作業を行わせ、作業や社会的適応能力回復を図るリハビリテーションの専門職種です。
自助具
障がいのある人の残された能力(残存能力)を生かして動作を行えるように工夫した道具をいいます。自助具を用いることにより、自分自身で日常生活に必要な動作を行えるようになります。
市町村特別給付
要支援・要介護者の要介護状態の予防・軽減等を目的としたサービスで、市町村が独自に給付します。
失禁
排せつ障害のうち、意識しないであるいは意志に反して尿や便が漏れる状態をいいます。
自動排泄処理装置
尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿と便の経路となる部分が分割でき、介護が必要な人またはその介護をおこなう人が容易に使用できるものをいいます。介護保険で借りることができます。
シャイ・ドレーガー症候群
自律神経障害をきたす中枢性疾患で、起立性低血圧と直腸膀胱障害を特徴とする疾患です。40〜60歳で多く発病します。 シャイ・ドレーガー症候群は、多系統萎縮症のひとつとして特定疾病に指定されています。
社会福祉協議会
福祉関係者や住民参加を主体に、社会福祉を目的とする事業の調査や企画、普及、助成等をおこなう民間組織です。訪問介護等の事業を行っているところもあります。
社会保険方式
社会保険は、疾病、老齢、死亡等の生活上の事故に対して、保険給付を行い、被保険者および家族の生活の安定を図ることを目的とする方式です。介護保険は、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険につぐ5番目の社会保険です。負担と給付の関係が明確になる、利用したサービスに見合った負担になる、強制加入によりすべての人が加入する等のメリットがあります。
住宅改修
手すりの取り付けや段差の解消など、安全で使いやすいよう住まいを改修することをいいます。介護保険では、20万円を上限額として工事費用が支給されます。
主治医意見書
要介護認定の申請をした方の主治医が診療の状況等について作成する書類です。特に主治医がいない場合は、市町村の指定医師が作成します。
障害者総合支援法
障がいをもった人に対して日常生活および社会生活を支援するための法律です。必要な障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業などを行います。
償還払い
利用者が、一度サービス利用料全額を自己負担して、手続き後に介護保険から支払われる金額(9割相当額等※)が返金される仕組みのことです。
※1割負担の人は9割、2割負担の人は8割、3割負担の人は7割
小規模多機能型居宅介護
身近な地域の事業所において、通所を中心に短期間の宿泊や自宅への訪問を組み合わせて、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練をおこなうサービスをいいます。
初老期の認知症
65歳未満で発症する、認知症をきたす基礎疾患を問わない全ての症候群をいいます。代表的なものは、アルツハイマー病、脳血管性認知症、ピック病です。 初老期の認知症は特定疾病に指定されています。
自立支援
介護が必要となった人の身体的・社会的・精神的課題が解決され、その人らしくより良い生活が営めるように支援することです。
スロープ
工事を伴わない段差を解消するための福祉用具です。例えば、玄関の階段に持ち運びが可能なスロープを設置することで、車いすのまま出入りができるようにするために使用されます。
清拭(せいしき)
入浴やシャワー浴ができない時に清潔にするために、身体を拭くことをいいます。
成年後見制度
例えば、認知症で判断能力が不十分な方等に対し、財産管理と身上監護、本人の意思の尊重等をおこなう制度です。対象の方の能力に応じて、それぞれ後見人、保佐人、補助人が援助を行います。
脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
小脳、脳幹、脊髄に変性が起こり、両手足と胴体の動きがぎこちなくなる運動失調が徐々に進行してくる複数の神経変性疾患のことです。脊髄小脳変性症は特定疾病に指定されています。
脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
脊髄を通る管の狭窄により、脊髄等が圧迫されて生じる疾患です。 脊柱管狭窄症は特定疾病に指定されています。
早老症(そうろうしょう)
年齢のわりに早期に老化に似た病態を呈する症候群です。 早老症は特定疾病に指定されています。

 
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第一号被保険者
介護保険の第一号被保険者は、日本国内に住所を有する65歳以上の方です。
体位変換器
褥瘡(じょくそう)を防止するために、空気パッド等を体の下に入れて、姿勢を容易に変換するための用具です。
第二号被保険者
介護保険の第二号被保険者は、医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方です。
短期入所生活介護
介護老人福祉施設等に短期間入所して、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練等をおこなうサービスです。ショートステイともいいます。
短期入所療養介護
介護老人保健施設等に短期間入所して、看護、医学的管理の下に介護・機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話等をおこなうサービスです。ショートステイともいいます。
地域包括支援センター
地域の高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として設置されています。保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となって、介護予防に関するケアマネジメントをはじめ、介護に関する相談、権利擁護、地域のケアマネジャーの支援などをおこないます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入居している人に対して、日常生活上の世話や機能訓練などをおこなうサービスをいいます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が29人以下の小規模な介護専用特定施設に入居している人に対して、ケアプランに基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練などをおこなうサービスをいいます。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)
75歳以上の人(一定の障害がある65歳以上の人を含む)を対象とした医療制度です。都道府県ごとに設置された広域連合が運営し、一人ひとりが被保険者となって所得に応じて保険料を負担します。
直接生活介助
要介護認定等基準時間の項目の一つです。
身体に触れておこなう入浴、排せつ、食事等の介護をいいます。
通所介護
日中、デイサービスセンター等に通所して、入浴や食事の提供等日常生活上の世話等をおこなうサービスです。デイサービスともいいます。
通所リハビリテーション
日中、介護老人保健施設等に通所して、リハビリテーション等を行ったり、入浴や食事の提供等日常生活の世話をおこなうサービスです。デイケアともいいます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応をおこなうサービスをいいます。
手すり
歩行や立ち上がりや座るときの動作を助ける用具です。工事を伴わない手すりは介護保険で借りることができます。
糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
糖尿病に慢性的に合併する割合の高い疾病です。腎不全、失明、知覚障害等重篤な経過をたどる可能性があります。 これらの病気は特定疾病に指定されています。
特殊寝台
背部の傾斜角度を調節したり、床の高さを調整できる機能のついたベッドです。調節は手動タイプ、電動タイプがあり、いずれも介護保険で借りることができます。
特殊寝台付属品
特殊寝台をより快適・安全に使うための付属品です。転落や寝具のずり落ちを防ぐサイドレール、立ち上がり等に用いるベッド用手すり、マットレスやテーブル等があります。
特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス等に入居している利用者につき、介護サービス計画に基づき入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話をおこなうサービスをいいます。
特定疾病
第二号被保険者が介護保険のサービスを利用するためには、一定の病気が原因で要介護状態になった場合のみと限定されています。この病気が「特定疾病」で、加齢によって生ずる疾病です。 現在16種類の疾病が「特定疾病」に指定されています。
特別徴収
第一号被保険者のうち、老齢退職年金額・遺族年金額・障害年金額が年額18万円以上ある方について、保険料を年金から天引きする方法です。
床ずれ
寝たきり等長期に同じ姿勢であると体の同じ部分が圧迫され、血行不良になり、皮膚細胞が壊死(えし)してしまうことで、褥瘡(じょくそう)ともいいます。
床ずれ防止用具
床ずれを防ぐための、体圧を分散する効果のある空気マットや水やゲル等の全身用のマットです。

 
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日常生活自立支援事業
日常生活を営む上で自己の判断で適切に行うことが困難な方に対し、相談事業や日常的金銭管理サービス等を行う事業です。社会福祉協議会の生活支援員が援助を行います。
入浴補助用具
入浴時に使用する、いす、段差を解消するためのすのこ、工事を伴わない手すり等です。
認知症対応型共同生活介護
認知症の少人数の利用者に対して、共同生活を通して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練をおこなうサービスです。グループホームともいいます。
認知症対応型通所介護
認知症高齢者を対象に、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を日帰りでおこなうサービスをいいます。
認知症老人徘徊感知機器
認知症のある方が屋外に出ようとしたり離床したりしたときに、センサーにより感知し、家族や隣人等に通知するものです。
認定調査
サービス(保険給付)を受けるにあたり、介護が必要な状態にあるか、どの程度必要かを判定するための調査です。
認定調査票
要介護認定を申請した方がどのくらい介護を必要としているのかを把握するための調査票です。利用しているサービスや環境に関する「概況調査」、心身状況などを客観的にチェックする「基本調査」、個別状況を記載する「特記事項」があります。
脳血管疾患
脳出血や脳梗塞等です。運動障害、意識障害等が起こります。脳血管疾患は特定疾病に指定されています。

 
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パーキンソン病
運動障害を主体とした進行性の疾患で、自律神経機能障害や知的機能障害が伴うことが多くあります。パーキンソン病は、パーキンソン病関連疾患として特定疾病に指定されています。
配食サービス
一人暮らしの高齢者等を対象に、自宅を訪問して弁当を配達するサービスです。食事サービス等ともいいます。
被保険者
保険料をおさめ、介護が必要になった時に保険給付を受ける者で、介護保険の場合、40歳以上の方がそれにあたります。
複合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問看護など複数のサービスを組み合わせた複合型事業所において、医療ニーズの高い要介護者に柔軟に対応できるサービスをいいます。
福祉住環境コーディネーター
高齢者や障がいのある人の、福祉・医療・保健に関する知識と、住宅改修・福祉用具に関する各種の知識をもち、各専門職をコーディネートする役割を担うものです。
福祉用具購入費
入浴や排せつの際に用いる福祉用具等を購入する費用について支給するサービスです。購入できる福祉用具の種類は決められています。
福祉用具貸与
車いす、ベッド等の福祉用具を貸与するサービスです。レンタルできる福祉用具の種類は決められています。
普通徴収
第一号被保険者のうち、特別徴収の対象とならない方の保険料を市町村が徴収する方法です。
部分浴
入浴やシャワー浴ができない時に清潔にするために、手や足等部分的に湯につかり洗うことです。
閉塞性動脈硬化症
動脈硬化のため、下肢等の動脈が閉塞する疾患です。閉塞性動脈硬化は特定疾病に指定されています。
訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)等が利用者宅を訪問して、生活援助や身体介護等をおこなうサービスです。ホームヘルプサービスともいいます。
訪問看護
看護師等が利用者宅を訪問して療養上の世話や診療の補助等をおこなうサービスです。
訪問入浴介護
簡易浴槽を利用者宅に持ち込んで、入浴介助をおこなうサービスです。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が利用者宅を訪問して、リハビリテーションをおこなうサービスです。
保険者
介護保険を運営する者で、市町村・特別区などがそれにあたります。
歩行器
杖歩行では安定しない場合の移動時に使う福祉用具です。車輪がついているタイプや、歩行器を前方に持ち上げて移動させながら使用するタイプがあります。
歩行補助つえ
歩行の際に体を支えるための松葉杖や地面に接する足が3〜4本に分岐した多点杖、肘の下に前腕を支持するカフがついた杖等です。
ボランティア
語源はラテン語の‘voluntas’といわれ、もともとは「志願者」という意味をもちます。近年はボランティア活動は多様化しており、自発的に、営利を求めず、社会に貢献する活動を広く指します。介護分野ではさまざまなサービスが求められており、介護保険の給付対象サービスだけでなく、ボランティアによる支えあい活動等も要介護高齢者等を支える重要なサービスといえます。

 
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慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等、気道の狭窄等によって、主に呼吸の排出に関して慢性に障害をきたす疾病です。 慢性閉塞性肺疾患は特定疾病に指定されています。
問題行動関連介助
要介護認定等基準時間の項目の一つです。
徘徊に対する探索や不潔行為等の行為に対する後始末等の対応をいいます。

 
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夜間対応型訪問介護
夜間に安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムにより夜間専用の訪問介護をおこなうサービスをいいます。
要介護状態
介護を必要とする状態をいい、程度に応じて要介護1〜5までの5段階に分かれます。介護保険から介護給付を受けることができる状態をいいます。
要介護認定等基準時間
介護の手間をはかった基準時間で、コンピュータによる一次判定の指標に用いられています。実際に利用者が必要とする介護時間とは異なります。
養護老人ホーム
経済的理由および家族や住宅の状況等から自宅での生活が困難な65歳以上の高齢者のための老人福祉施設です。措置決定により利用できます。入所者が要介護等の状態になった場合には、介護保険のサービスを利用できます。
要支援状態
要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態をいい要支援1、2の2段階に分かれます。介護保険から予防給付を受けることができます。
横出しサービス
本来介護保険で定められているサービスの種類以外に、市町村が独自に給付するサービスや自己負担で利用するサービス等(具体的には配食サービスや緊急通報サービス等)のことです。
予防給付
要支援1、2と認定された人を対象に給付されます。利用できるサービスの種類についてはこちらをご参照ください。

 
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理学療法士
温熱や電気などの刺激を用いて痛みを軽減したり、手足の関節の動きを良くしたり、筋力をつけて運動機能の回復を図るリハビリテーションの専門職です。
両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
関節軟骨の変性と軟骨への負担により、骨増殖、関節変形をもたらした状態をいいます。両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症は特定疾病に指定されています。
療養病床
長期にわたって療養を必要とする入院患者のための病床で、一般の病院に比べて病室の面積が広い等長期療養に適した施設となっています。介護保険適用と医療保険適用とがあります。
老人福祉法
1963年に制定された高齢者福祉の基本法です。特別養護老人ホームやホームヘルプサービス等の根拠法です。介護保険スタート後は、介護保険に該当する部分は介護保険法に移行しています。
老人保健福祉計画
市町村と都道府県がその地域の高齢者のニーズに合わせたサービス提供体制確保のために作成する計画です。サービスの目標量、供給体制の確保等が盛り込まれています。
 

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