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利用編 サービスの利用者負担
サービスを利用した時は原則としてサービス費用の1割、2割または3割(※)を負担します。
居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険で利用できる1ヶ月の上限額(支給限度基準額)が決められています。利用者は、原則としてサービス費用の1割、2割または3割(※)を負担します(介護予防支援、居宅介護支援については自己負担はありません)。施設サービスを利用する際には、原則としてサービス費用の1割、2割または3割(※)の他、居住費、食費、日常生活費の全額を負担します。通所系、短期入所系サービスを利用する際には、原則としてサービス費用の1割、2割または3割(※)の他、滞在費や食費などの全額を負担します。

※所得に応じて決定されます。
居宅サービスの支給限度基準額
要介護状態区分 一ケ月あたりの支給限度基準額
(1単位10円として計算した場合)
要支援1 5,003単位:月額50,030
要支援2 10,473単位:月額104,730
要介護1 16,692単位:月額166,920
要介護2 19,616単位:月額196,160
要介護3 26,931単位:月額269,310
要介護4 30,806単位:月額308,060
要介護5 36,065単位:月額360,650
支給限度基準額はサービスごとに決められている単位数で管理されます。「1単位=10円」が基本となりますが、サービスの種類や事業所の所在地により、地域別単価「1単位=10円〜11.40円」が設定されているため、実際にかかる金額に幅がでます。
居宅療養管理指導、福祉用具貸与については、地域別単価の設定はありません。
  上記の支給限度基準額とは別枠のサービス(自己負担は原則として1割、2割または3割(※))
  特定福祉用具販売(購入費の支給):要介護状態区分にかかわらず年間10万円まで
住宅改修費の支給:要介護状態区分にかかわらず20万円まで

※所得に応じて決定されます。
利用者負担が高額になった時は「高額介護サービス費」が支給されます。
1ヵ月のサービス費用の利用者負担(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が高額になり利用者負担上限額を超えた時は、市町村・特別区など(以下、市町村など)に申請することにより超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。(申請は初回のみ)
 
利用者負担段階区分 利用者負担上限額
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 世帯 4万4400円
世帯のどなたかが市町村民税を課税されている方 世帯 4万4400円
世帯全員が市町村民税を課税されていない方 世帯 2万4600円
前年の合計所得金額と
公的年金収入額との合計が80万円以下の方等
世帯 2万4600円
個人 1万5000円
○生活保護を受給している方等 個人 1万5000円
 
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯で、1年間(8月から翌年の7月まで)の自己負担額が一定額を超えた時は、超過分は申請により「高額医療合算介護サービス費」として後から支給されます。詳細は加入している医療保険者にお問い合わせください。
施設サービス等を利用した場合は居住費(滞在費)・食費などの全額が利用者の自己負担となります。
  通所介護、通所リハビリテーション等
 
サービス費用の1割、2割または3割 食費 日常生活費(理美容代など) 自己負担
  短期入所生活介護・短期入所療養介護等
 
サービス費用の1割、2割または3割 滞在費 食費 日常生活費(理美容代など) 自己負担
  介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院
 
サービス費用の1割、2割または3割 居住費 食費 日常生活費(理美容代など) 自己負担
所得の低い人には、居住費(滞在費)、食費に負担限度額が設けられています。
所得の低い人には、施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)サービスと短期入所系サービスの利用が困難にならないように、食費、居住費(滞在費)について、所得に応じた段階別の負担限度額が設けられています。負担限度額の適用を受けるためには、市町村などへ申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。
所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から施設に支払われます。
 
  基準費用額(日額) 負担限度額(日額)
第1段階 第2段階 第3段階
食費 1,392 300円 390円 650円
居住費 多床室 特養等 855 0 370 370
老健・療養、医療院等 377 0 370 370
従来型個室 特養等 1,171 320 420 820
老健・療養、医療院等 1,668 490 490 1,310
ユニット型個室的多床室 1,668 490 490 1,310
ユニット型個室 2,006 820円 820円 1,310円
  対象となる人は、利用者負担段階が下記の第1段階〜第3段階に該当する人です。
 
利用者負担段階 主な対象者
第1段階 ・生活保護受給者
・世帯(世帯分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者
かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下
第2段階 ・世帯全員が市町村民税非課税であって、
年金収入金額(※)+合計所得金額が80万円以下
第3段階 ・世帯全員が市町村民税非課税であって、第2段階該当者以外
  ※ 平成28年8月以降は、非課税年金も含む。
その他、社会福祉法人等による利用者負担を軽減する制度などがあります。
市町村民税非課税で特に生計が困難な人については、社会福祉法人等が提供するサービス(介護老人福祉施設、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等)を利用する時に、利用者負担が軽減される場合があります。詳細はお住まいの市町村などにお問い合わせください。
コラム
「より充実した介護サービスを利用するために…」
介護についての希望や介護を受ける環境などは利用者一人一人で千差万別です。
しかし、介護保険では、要介護状態区分に応じて利用できるサービスや上限金額が決められています。将来、介護が必要になった時に充分な介護が受けられるように、日頃から万一の時のための資金を計画的に準備しておくことも大切です。長期間の介護にかかる費用を負担感なく備えるためには、民間保険会社の介護保険に加入する方法もあります。
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