TOP > 介護保険について知りたい > 介護保険Q&A(こんな時どうすればいいの?) |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
介護保険の保険給付の仕組みはどうなっていますか? |
|
 |
介護保険における「保険者」とは、介護保険制度を運営する市町村・特別区など(以下、市町村など)であり、「被保険者」とは保険料を納めている40歳以上の人です。被保険者は、要支援状態や要介護状態となると、介護保険のサービスを利用することができます。被保険者は要支援の場合には「予防給付」を、要介護の場合には「介護給付」を保険者から支給され、ほとんどの場合、サービス事業者から「現物給付」されます。
給付対象のサービスは、大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つがあります。サービスの利用者は、原則として利用料の1割、2割または3割(※1)を負担してサービスを利用します。サービスを提供したサービス事業者や施設は残りの9割(※2)を保険者から委託を受けた都道府県単位の国民健康保険団体連合会(国保連合会)に対し請求し、支払を受けます。
※1 所得に応じて決定されます。
※2 2割負担の人は8割、3割負担の人は7割
|
|
|
 |
 |
認定結果が通知される前にサービスを利用できますか? |
|
 |
申請後、認定結果が通知されるまでの間もサービスを利用することができます。結果として非該当と認定された場合や支給限度額以上のサービスを利用した場合は、その超えた部分の費用は全額自己負担となります。 |
|
|
 |
 |
要介護認定の結果、非該当となった人もサービスを利用できますか? |
|
 |
非該当となった人は地域支援事業の中の介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業のサービスを利用できます。 詳細は地域包括支援センターにご相談ください。 |
|
|
 |
 |
要介護認定の結果に納得できない時は、どうすればよいのですか? |
|
 |
認定結果に疑問や不服がある時は、まず市町村などの窓口に相談します。その上で納得できない時は、認定結果の通知から60日以内に、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求(不服申し立て)を行うことができます。 |
|
|
 |
 |
他の市町村などへ引っ越した場合、今までの要介護認定はどうなりますか? |
|
 |
引っ越す前に住んでいた市町村などが発行した受給資格証明書を、転入日から14日以内に新しい市町村などへ提出して手続きを行えば、有効期間満了まではあらためて認定調査などを受けることなく、以前と同じ要介護状態区分で認定されます。 |
|
|
 |
 |
ケアマネジャー(介護支援専門員)はどうやって探すのですか? |
|
 |
市町村などの窓口や地域包括支援センターで、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者のリストを配布しています。事業者は自由に選択することができますので、選択にあたっては、事業者の所在地(お住まいの近くにあるかどうか)、ご近所で既に利用されている人の情報、公表されている介護サービス情報などを参考にしましょう。
|
|
|
 |
 |
サービスに不満がある場合はどうすればよいのですか? |
|
 |
サービスに不満がある場合は、サービスを提供する事業者や、ケアプランを作成したケアマネジャー(介護支援専門員)などに相談します。また、ケアマネジャーに不満がある場合は、ケアマネジャーの所属するサービス事業者に相談します。それでも解決できない場合は、市町村などや国民健康保険団体連合会(都道府県ごとに設置)に相談することもできます。 |
|
|
 |
 |
介護保険料を滞納するとどうなりますか? |
|
 |
災害などの特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納すると、サービスを利用する時に滞納した期間に応じて次のような制限を受けます。
滞納期間が1年以上: |
利用者がサービス費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で9割、8割または7割相当分の支払いを受けます。 |
滞納期間が1年6ヵ月以上: |
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。また、滞納し続けた場合、差し止められた保険給付から滞納保険料が差し引かれることもあります。 |
滞納期間が2年以上: |
滞納した期間に応じて、自己負担割合が本来1割または2割である人は3割に、自己負担割合が本来3割の人は4割に、一定期間引き上げられます。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の支給が受けられなかったり、食費、居住(滞在)費の軽減が受けられなくなります。 |
保険料についてはこちらをご覧ください。
サービスの利用者負担についてはこちらをご覧ください。 |
|
|
 |
 |
 |