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資料 介護保険制度改正のポイント
2018年の改正の概要

介護保険制度は、3年毎に制度改正が行われます。2018年から2020年までの第7期介護保険事業計画では、団塊の世代が75歳以上となる2025年にむけて、国民1人1人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進しています。

改定の主な考え方は以下の4点です。

1.地域包括ケアシステム※の推進
中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制を整備
2.自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
リハビリテーションの重視や褥瘡の発生防止など、自立支援・重度化防止に役立つ介護サービスを実現
3.多様な人材の確保と生産性の向上
今後も予想される介護人材の不足の解消策として、介護ロボットの活用(施設)や生活援助に特化した新たな資格の創設(在宅)
4.介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
介護保険制度の安定的な継続を図るための、サービス利用者の自己負担割合の見直しや福祉用具貸与、訪問介護、通所介護等の見直し

※地域包括ケアシステムとは、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことです。

知っておきたい主な改正のポイント

2018年4月〜

1)介護医療院の創設
長期療養のための医療と日常生活上の介護を行う介護医療院が創設されます。
2)「共生型サービス」のスタート
介護保険サービスと障害福祉サービスを一体的に提供※するサービスです。
※障害福祉サービス事業所が、共生型サービス事業所の指定を受けることにより介護保険サービスを提供でき、障害福祉サービスの利用者が65歳になっても、引き続き同じ事業所の利用ができるようになる、等。
3)要介護認定の有効期間(更新の場合のみ)の延長
要介護認定の更新期間は、これまで最長24ヶ月でしたが36ヶ月まで延長されます。
4)介護保険の財源の負担割合の変更
高齢者の増加に伴い、介護保険の財源の負担割合が、65歳以上の人(第1号被保険者)は22%から23%、40歳から64歳の人(第2号被保険者)は28%から27%に変わります。

2018年8月〜

5)一定以上の所得者の自己負担割合の変更
サービスを利用した時の利用者負担割合が2割負担となっている65歳以上の人のうち、特に所得の高い層の人※は3割負担になります。
※現役並みの所得がある人。具体的には以下の2条件両方を満たす人です。
①年間の合計所得金額(年金・給与等の収入から必要経費に相当する金額を控除した額)が220万円以上
②年金収入+その他の合計所得金額が、「単身世帯」で340万円以上、「夫婦世帯(65歳以上の方が2名以上いる場合を含む)」で463万円以上

2018年10月〜

6)福祉用具貸与の見直し
福祉用具貸与の価格の適正化のため、商品ごとの全国平均貸価格が公表され、貸与価格の上限が設定されます。
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